日本よもぎ蒸し協会規約
平成25年4月1日
(名 称)
第1条 本会は、日本よもぎ蒸し協会®(以下「本会」という)と称する。
(事務所及び事務局)
第2条 本会の事務所は、名古屋市中村区稲葉地町に置く。
2.本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(目 的)
第3条 本会は、よもぎ蒸しに関する技能講座や資格認定等を行う事で、よもぎ蒸しの普及を図り、また誰もが気軽に安心して楽しめるようなよもぎ蒸しに関する知識を提供します。学ぶことにより、人とのかかわりに優しさが持てるようになり、健全な社会の発展に寄与することを目的とします。
(運 営)
第4条 本会が前条の目的を達成するための事業の運営はすべて事務局にて行う。
2.事務局長には、代表木村圭井子が当り、運営の責任者となるものとする。
(会員)
第5条 本会の会員は、事業会員・賛助会員・特別賛助会員(以下「会員」という)と称する。
(入 会)
第6条 会員とは、本事務局の入会承諾があり、なおかつ入会申込み手続きを行い、年会費の払込みを完了した者をいう。(店舗運営するものについては別途加盟費)
2.一旦入金した年会費は、理由の如何を問わず返還しない。
3.会員の有効期限は入会日より1 年間とする。
(会員資格の更新)
第7条 会員の資格は、1年ごとの更新制とし有効期限1ヶ月前までに更新の有無を決定する。
(退会)
第8条 会員は、会員資格の有効期限1ヶ月前までに事務局まで申し出る事で 本会を任意に退会できる。
(会員の権利)
第9条 会員は講座・企画・その他、本会主催の行事などに事務局が定めた条件で参加できる。
(会員の義務)
第10条 会員として活動する者は、次の義務を負う
- 所定の利用料金・参加費を遅滞なく本会に支払うこと。
- 本規約を遵守し、事務局の決定に従うこと。
- 同伴・紹介ビジターの行為及びその諸支払については、その紹介者たる会員が責任を負うこと。
- 本会主催行事参加の際は、受付の際必ず会員証を提示すること。
- 会員証を紛失した場合、直ちに事務局に届け出ること。なお、会員証の再発行については 再発行手数料が発生する。
(処 分)
第11条 会員が次の事由に該当する時は、事務局において会員資格の停止または除名することができる。
- 本会の名誉を毀損し、また秩序を乱したとき。
- 本規約その他の規約に違反したとき。
- 入会後暴力団関係者ということが判明した場合。
- 政治、宗教、販売、などの活動がみとめられた場合。
- その他処分を適当とする行為があったとき。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は次の場合その会員資格を失う。
- 会員資格の有効期間が満了したとき。
- 退会または除名のとき。
- 会員が死亡したとき。
2.会員資格は一切他に譲渡できないものとする。
(細 則)
第17条 その他必要な細則は、事務局において別にこれを定める。
規約は必要に応じて変更することができる。
この規約は、平成25年4月1日より施行する。